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8月30日(火)に和歌山地方裁判所で、「生活保護裁判」(第9回)が開かれました。

      人間らしい生活を求める「生活保護裁判」

    8月30日(火)に第9回裁判が開かれました!!

 

 生活保護基準の引き下げに対し、人間らしい生活を求めて闘っている「生活保護裁判」。

 8月30日(火)に和歌山地裁で、第9回裁判(口頭弁論)が開かれました。裁判で原告(生活保護利用者)弁護団は、「今回の生活保護基準の引き下げは、これまでとられてきた水準均衡方式が要求する慎重な手続に反し、専門家の意見も聞くことなくされたものだ」「被告(国)が基準引き下げの根拠資料として挙げる平成19年の生活扶助基準検討会報告書について、そもそもこの生活扶助基準検討会は、一官僚の私的諮問機関にすぎず、また、同会の検討期間は1カ月半にすぎない」「そして、この報告書にすら、生活保護基準の引き下げには慎重であるべきとの記載があり、それに対して今回の基準の引き下げは慎重さに欠けており報告書の趣旨に反している」などの問題点を次々と指摘しました。

 裁判終了後、カトリック屋形町教会で、原告(生活保護利用者)・弁護団・支援者の交流会がおこなわれました。原告、弁護団、支援者が報告をおこない、参加者一人ひとりが自己紹介・裁判への思いなどを語りました。また、「うたごえオールスターズ」によるミニコンサートもおこなわれました。


 

(生存権裁判を支援するわかやまの会・金川会長のご挨拶)

 

(うたごえオールスターズのミニコンサート)

 

 当法律事務所の弁護士は原告弁護団に加わっていて、由良登信(ゆらたかのぶ)弁護士は弁護団長を務めています。また、当法律事務所の織部利幸(おりべとしゆき)事務局長は、支援団体である「生活保護裁判を支援するわかやまの会」の事務局の一員になっています。

 この「生活保護裁判」は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」とは何かを真正面から問う裁判です。また、生活保護基準は就学援助の給付対象基準、個人住民税の非課税基準、国民健康保険料・介護保険料等の減免基準、最低賃金等、さまざまな制度に連動していることから、国民の生活水準引き下げに反対する闘いにもつながります。

 次回の裁判は、11月22日(火)の午後1時30分から和歌山地方裁判所(202号法廷)で開かれます。

 裁判官に公正な裁判を求め、原告団を励まし、世論に大きく訴えるため、ぜひ、皆様のご支援をお願いいたします。

 

2016-09-08 10:44:21 | RSS