トップページ » 総合新着情報 » トピックス » 2013年4月19日(金)に新橘ビル(JR和歌山駅前)で、ゆら・山﨑法律事務所主催の 『市民法律講座』 (第7回) を開講。今回のテーマは 「夫婦・親子に関する法律知識」 で、山﨑和友 弁護士が講師を務めました。

2013年4月19日(金)に新橘ビル(JR和歌山駅前)で、ゆら・山﨑法律事務所主催の 『市民法律講座』 (第7回) を開講。今回のテーマは 「夫婦・親子に関する法律知識」 で、山﨑和友 弁護士が講師を務めました。

第7回 市民法律講座

「夫婦・親子に関する法律知識」 を開催しました!

 2013年4月19日(金)jの夜に新橘ビル8階 (JR和歌山駅前、当法律事務所の入っているビル) で、ゆら・山﨑法律事務所主催の 『市民法律講座』 を開講いたしました。

 今回 (第7回) のテーマは、「夫婦・親子に関する法律知識」 で、山﨑和友弁護士が講師を務めました。

 山﨑弁護士は、以下の内容で講義をおこないました。

 

第1 日本国憲法と民法親族・相続編

1 日本国憲法 昭和21年11月3日交布

           昭和22年5月3日施行 

 憲法の前文「・・・人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」

 憲法第98条1項「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、

命令、?詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しない」

 憲法第24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)

 1項 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、

相互の協力により、維持されなければならない。

 2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに結婚及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。

2 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律

 昭和22年4月19日公布

 昭和22年5月3日施行

 昭和23年1月1日失効

3 民法第四編親族(第五編相続)

 昭和22年12月22日公布

 昭和23年1月1日施行  旧親族法・相続法全面改正

第2 夫婦

1 結婚

 ① 婚約(結納)法律に規定はない

   婚約破棄

 ② 結婚式

 ③ 婚姻届

 ④ 同居、内縁、別居結婚

 ⑤ 夫婦の氏(同姓、別姓、通称)

2 夫婦の権利・義務

 ① 相互の貞操義務

 ② 同居、協力、扶助の義務

 ③ 夫婦間の約束の取消権・・・破綻状態の夫婦の約束

 ④ 夫婦の財産

   夫又は妻名義の財産、婚姻前、中に出来た財産の帰属

 ⑤ 婚姻費用の分担(同居中、別居中)

3 離婚

 ① 離婚の原因 

   裁判上の離婚原因

   その他の離婚原因・・・性格・生活習慣の不一致

 ② 離婚に伴う問題

   子どもの親権者、養育費など

   夫婦の財産の精算、年金分割

第3 親子(実子、養子)

 ① 未成年の子と親の関係・・・親権、監護権

 ② 両親が離婚したときの親子関係

 ③ 離婚による家族の縮小と拡大

 ④ 養子、特別養子、里子

 ⑤ 離縁

第4 家庭紛争の解決方法

   家庭裁判所、調停、審判、訴訟

(以上、講座当日の資料より抜粋)

 

 ご参加いただいた皆様、開講にあたりご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

 次回は、6月21日(金)、 「多重債務の解決方法に関する法律知識」 をテーマにおこないます。講師は、由良登信 弁護士です。

 次回もぜひ、お気軽にご参加ください。

 

2013-04-22 13:53:11 | RSS